速度抑制装置(スピードリミッタ)経過措置期間が終了!
平成18年8月末日をもって、対象となる大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)(※)への速度抑制装置(スピードリミッタ)の装着に関する経過措置期間が終了しました。 国土交通省
今後は更に速度抑制装置(スピードリミッタ)を装着した大型車の割合が上がります。
万が一衝突した際には多大な破壊力を持つ大型車だけに悲惨な交通事故の防止に一役勝手くれることとなるでしょう。
その反面、追い越し車線を90km/hで走行することになるので、乗用車のドライバーには若干のストレス要因にはなってしまいます。
まぁ先を急いでも…。
■速度抑制装置(スピードリミッター)
平成15年9月1日より、新たに登録する大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)に対し、最高速を90km/hに制限する装置の装着が義務付けられています。